【東久留米市・清瀬市】令和4年6月1日から犬猫へのマイクロチップ装着が制度化されます。犬や猫を飼っているの皆様に関わる主な内容をもう一度確認しましょう。
令和4年6月1日から犬猫に対するマイクロチップ装着について、新たな制度が始まります。
そこでマイクロチップ装着の義務や努力義務ついて、もう一度確認してみましょう。
・マイクロチップとは?
直径2ミリ、長さ8~12ミリの円筒形で、アンテナとIC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定する事ができます。
マイクロチップの装着は獣医師が専用の注射器で行い、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れる事ができます。
・義務(マイクロチップに飼い主の情報を登録してください)
マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています。
※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。
また、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。
・努力義務(犬、猫にマイクロチップを装着しましょう)
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。
犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度についての詳細が、「東京都福祉保健局」のホームページにありますので、リンクを貼りつけました。
気になっている方はこちらでご確認ください。
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